大阪市の特定社会保険労務士|人事歴30年 元財閥系専門商社課長
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    大阪の労働相談・退職代行|特定社会保険労務士がパワハラ・解雇・給与トラブルを解決
    泣き寝入りから『解決』へ30年の経験からあなたの代理人として法の力で守る。
*ハラスメント
*解雇・労働時要件引き下げ
*未払い残業代
    泣き寝入りから『解決』へ30年の経験からあなたの代理人として法の力で守る。
*ハラスメント
*解雇・労働時要件引き下げ
*未払い残業代

    職場の“違和感”や“つらさ”を抱えていませんか?

    あなたが日々覚えている小さな違和感や、心の中で繰り返される不安や迷いは、決して些細なものではありません。誰にも言えずに抱え込んでしまう苦しさや、声をあげられないもどかしさは、心身に大きな負担を与えてしまいます。まずはその気持ちを大切にしてください。

    こんな事相談していいのかと悩んでいませんか?

    • 営業手当が残業代だと言われたが、何時間分か分からない
    • 上司や同僚からの心ないパワハラやいじめ
    • ある日突然言い渡された不当解雇や雇い止め
    • 家庭の事情を無視した転勤命令

    ハラスメント

    (パワーハラスメント、職場いじめ、セクシャルハラスメント)

    • 上司からの暴言や威圧的指導、無理な業務の押し付け
    • 仕事を与えてもらえない、無視・隔離といった被害
    • 同僚や部署全体からの陰湿ないじめや嫌がらせ

    賃金・残業代に関するトラブル

    • 働いた分の賃金が支払われない未払い残業代(サービス残業)
    • 名ばかり管理職で残業代が出ない
    • 固定残業代(みなし残業代)の範囲を超えた分の追加支払いがない
    • 営業手当に残業代が含まれていると言われたが、何時間分なのか 説明してくれない
    • 会社業績を理由とした給与の不当な減額・カット
    • 上司に都度報告して出張や外回りをしても、みなし労働だと言われ 残業代がでない。あるいは出張手当しか出ない

    解雇・雇い止めに関するトラブル

    • 不当解雇された(理由が曖昧、能力不足を一方的に指摘された)
    • 期間満了での雇い止めが納得できない(契約更新の期待があった のに終了させられた、時給アップのときだけ契約書にサインしていた)
    • 執拗な退職勧奨や、退職を強要される状況にある
    • 試用期間が終了したが、一方的に解雇され、理由にも納得が できない

    労働条件・配置に関するトラブル

    • 給与や休日、福利厚生などの労働条件の不利益変更を一方的に 強いられた
    • 採用時に約束した職種や勤務地の特約が守られていない
    • 家庭事情に一切配慮のない転勤命令や配置転換を受けた (介護、育児との両立が困難)

    その悩み、
    専門家がサポートすれば解決できます

    大阪労働問題解決支援センターは、あなたの「働く」権利を守り、問題を公正かつ円満に解決するために、個人の労働問題の解決支援を行う専門家(特定社会保険労務士)です。 労働者として持つべき法的権利を守り、それを行使できるよう労働局での「あっせん・調停制度」で、あなたの代理人となり全力でサポートします。

    (当センターは企業の労務管理もお引き受けしていますが、誰の味方か?といった極論で業務は行っておりません。会社であれ、労働者であれ、私たちがお引き受けした以上、社会のルールに則って解決策を導いていく、それが当センターのポリシーです。)※双方代理など、社労士法で禁じられている業務や、ご依頼者様からの信頼関係を損なう恐れがあると判断した業務はお受けできませんのでご了承ください。

    当センターが選ばれる 3つの理由

    元人事課長だからこそ、会社の
    「論理」と「矛盾」が分かります。

    私は元人事課長として、多くの労働問題、人事制度や就業規則、複雑な給与計算実務まで、企業労務の現場を深く経験してきました。

    だからこそ、あっせんの場において会社がどのような理屈で反論してくるか、その「思考」がよく分かります。表面的な法律論だけでなく、給与計算の数字や就業規則、人事制度の運用といった「実務」の観点から、会社側の主張に矛盾があれば的確に見抜くことが可能です。

    元人事課長だからこそ、会社の
    「論理」と「矛盾」が分かります。

    私は元人事課長として、就業規則の策定から労働問題、複雑な給与計算の実務まで、企業労務の現場を深く経験してきました。

    だからこそ、あっせんの場において会社がどのような理屈で反論してくるか、その「思考」がよく分かります。表面的な法律論だけでなく、給与計算の数字や就業規則、人事制度の運用といった「実務」の観点から、会社側の主張に矛盾があれば的確に見抜くことが可能です。

    労働局からの「公的な通知」が、 あなたを守る盾になります。

    あっせん申請が受理されると、労働局から会社へ直接通知が届きます。
    個人の申し入れには応じない会社でも、労働局からの打診を無視できる経営者は多くありません。(あっせんに応じない経営者もいることは事実です)

    この関与が、会社側の威圧的な態度を抑制する強力な抑止力となります。もちろん、会社との連絡・交渉は全て私たちが窓口となりますので、あなたは精神的な負担から解放されます。

    「法律」×「数字」の根拠で、 早期の和解解決を導きます。

    裁判のように勝ち負けを長期に争うのではなく、短期間で「実利(解決金や解決金の支払いを前提とした円満退職、労働者としての地位の確認)」を得ることに特化しています。 社労士(兼)元人事課長として培った「実務力」に加え、法的リスクと会社の事情を考慮した「現実的な解決ライン(落としどころ)」を見極める力が強みです。一方的な主張ではなく、会社側も受け入れざるを得ない明確な根拠に基づいた和解案を提示できるため、無駄な争いを避けた早期解決が期待できます。

    個別労働関係紛争解決手続(ADR)
    特定社会保険労務士は、国が指定する「あっせん手続」において、あなたの代理人として会社と和解に向けて交渉する権限が法律で認められています。会社との間に法的な盾役となって立ち、あなたの権利を守ります。

    ※あっせん申請書が労働局に受理される前の示談交渉や訴訟業務は弁護士法により取り扱えません。(あっせん・調停手続での解決を目指します)

    あなたの「働く」を支える5つの柱

    当センターでは、労働者の方が抱える不安を解消し、適正な権利を取り戻すために、以下の5つのステップで専門的なサポートを提供しています。

    労働問題の「相談」と「問題の把握」

    あなたの不安を解消し、現状と解決の可能性を明確にします。

    費用の不安なく、社会保険労務士法により守秘義務がありますので、安心して専門家にご相談いただけます。


    感情的な対立ではなく、労働法や判例に基づき、あなたの主張の正当性を明確にします。


    解決を有利に進めるために、必要に応じ、どのような証拠を、いつ収集すべきかを具体的にレクチャーします。


    労働局へのあっせん・調停申請を前提に、最終的なゴールを見据えた最適な戦略と妥当と思われる落としどころをご提案します。


    方針が固まれば、特定社労士が代理人としてあっせん申請を行います。あっせん申請受理後、会社と交渉し、非公開・簡便な手続きで早期の和解を目指します。

    労働問題の「解決支援」と「権利の実現」

    解決方針が固まったら、当センターの特定社労士があなたの代理人としてあっせん申立書を作成します。

    あっせんとは?


    労働局でのあっせん申請受理後に、会社へあなたの要望事項について随時交渉を行います。会社があっせんに応じる場合、労働局等において原則1日の開催で公的な場で解決を図ることが可能です。あなたは会社と直接やり取りをする必要はありません。

    専門家 があなたの「顔」となる

    あっせん・調停の場では会社側と直接顔を合わせる精神的な負担がありません。特定社労士があなたの法的権利に基づき、主張を代弁します。

    迅速かつ 円満 な解決を目指す

    裁判所での労働審判や訴訟に比べ、手続きが非公開で簡便です。早期の和解により、時間と費用を大幅に節約できます。

    交渉の プロ が主導する

    中立的な第三者(あっせん委員)を交えて話し合いを行います。特定社労士が代理することで、感情論ではなく法的な論点に基づき、有利な条件での解決を主導します。

    解決 の実現可能性を高める

    未払い残業代やハラスメントに対する慰謝料など、会社が支払うべき金銭について法的根拠を明確に示し、主張を通す可能性を高めます。

    これまでにご相談頂いた事例

    case01 パワーハラスメント

    事案概要

    Aさんは、連日の上司の暴言、侮辱的な発言をされるなどパワハラを受けていました。さらには、指示通りに仕事ができなかったことについて、暴力を受けたことをきっかけに、精神状態が不安定になり、退職せざるを得なくなりました。

    パワハラに対する会社の対応の不備について、謝罪文と慰謝料を求め、また退職理由を会社都合とするよう求めるとしてあっせんを申し立てました。

    あっせん結果

    会社側は、パワハラの事実はなく、謝罪文については受け入れられないが、申請者に不快な思いをさせたことを認め、金銭面での譲歩は可能、また解雇ではないので会社都合による退職にはできないとの意向を示しました。その結果、解決金を支払うことで合意が成立しました。

    事案概要

    Bさんは、飲食店を営む会社に正社員として入社しましたが、法定労働時間以上の時間外労働を強いられました。その2年後に、店長に任命、残業代と思われる「業績手当」が支給されましたが、その内容の説明はありませんでした。また、賃金台帳には総労働時間の記載のみで、時間外労働の記載はなく、「業績手当」を残業代の支給と考えても、実際の残業時間に対する残業代としては大幅に不足していました。従って残業代は一部未払いの状態でした。

    Bさんは、このような未払いや長時間労働に耐えられなくなり、正社員となってから6年後に退職しました。
    退職後、Bさんは未払い残業代の支給を会社に求めましたが、会社は拒否したため、未払い残業代に加え、精神的な慰謝料の支払いを求めて、あっせんを申し立てました。

    あっせん結果

    会社側は、店長は管理職で、残業代の支払いは必要なく、更に、役職手当として、「業績手当」を支払った。従って未払残業代はないと主張しました。
    しかし、あっせん委員がBさんの勤務状況や権限等から、店長でも管理職に当たらない場合には、残業代の支払いが必要であることを裁判例(マクドナルド事件:平成20年1月28日東京地裁判決)や監督署の調査や指導例を具体的に説明したところ、会社側は一定の理解を示しました。

    Bさんは、会社への不信感から、当初の請求額は譲れないとし、労働審判等への移行を主張しましたが、あっせん委員が、Bさんがすでに就職しており、労働審判の労力等を話したところ、Bさんは請求額の60%の額まで譲歩するとの意向を示しました。あっせん委員は会社に対して、Bさんは労働審判による解決も辞さない意向であることを伝えたうえで、更に、当初の請求額の60%まで譲歩していることを話したところ、会社はその内容を受け入れ解決に至りました。

    事案概要

    Cさんは、会社から突然一方的に解雇を言い渡されましたが、その理由には具体性がなく、誤解や身に覚えのない事項も含まれており、納得ができませんでした。仕事上でミスはありましたが、解雇されるほどのミスではないと考えたため、解雇の撤回を求めてあっせんを申立てました。

    あっせん結果

    会社側は、Cさんが様々なトラブルを起こしていることから、解雇撤回に応じることはできないと主張しました。あっせん委員は会社側に、誰が業務を行ってもミスが起きないよう業務改善に取り組まなければならないことを指摘したところ、解雇手続きに不備があったことを認めました。
    一方Cさんは、会社の謝罪があれば金銭解決に応じる意向を示したため、和解書においてCさんに謝罪を行い、解決金を支払うことで合意が成立しました。

    事案概要

    労働者が同僚とのトラブルのはずみで辞意発言したため、退職強要され、不本意ながら退職したとする事例
    Dさんは、同僚社員とのトラブルを巡って上司から一方的に責められたはずみで「辞める」と言ってしまい、その直後、上司の威圧的な言動に押されて退職届を書いてしまいました。しかし、このまま退職することに納得がいかないので、退職届の撤回及び雇用継続を求め、あっせんの申立てを行いました。

    あっせん結果

    会社側は、Dさんが自らの意思で退職届を提出し、受理されているとして撤回に応じることはできないと主張しました。あっせん委員は会社側に、Dさんがはずみで退職届を提出したことを知りながら、これを受理したことは心裡留保の問題であることを指摘したところ、Dさんは会社都合による退職とし、使用者は解決金を支払うとともに職場の対応に不十分な点があったことに対し遺憾の意を示して解決しました。
    一方は、会社の謝罪があれば金銭解決に応じる意向を示したため、和解書においてCさんに謝罪を行い、解決金を支払うことで合意が成立し解決しました。

    事案概要

    Dさんは、同僚社員とのトラブルを巡って上司から一方的に責められたはずみで「辞める」と言ってしまい、その直後、上司の威圧的な言動に押されて退職届を書いてしまいました。しかし、このまま退職することに納得がいかないので、退職届の撤回及び雇用継続を求め、あっせんの申立てを行いました。

    あっせん結果

    会社側は、Dさんが自らの意思で退職届を提出し、受理されているとして撤回に応じることはできないと主張しました。あっせん委員は会社側に、Dさんがはずみで退職届を提出したことを知りながら、これを受理したことは心裡留保の問題であることを指摘したところ、Dさんは会社都合による退職とし、使用者は解決金を支払うとともに職場の対応に不十分な点があったことに対し遺憾の意を示して解決しました。
    一方は、会社の謝罪があれば金銭解決に応じる意向を示したため、和解書においてCさんに謝罪を行い、解決金を支払うことで合意が成立し解決しました。

    事案概要

    Fさんは、正社員として勤務していましたが、異動してきた直属の上司からパワーハラスメントを受けるようになりました。Fさんは、パワーハラスメントを止めさせるよう、他の上司に相談しましたが、状況は改善されないままでした。しばらくして、Fさんはパワーハラスメントにより、精神疾患を発症し、休職せざるを得なくなりました。そこで、職場からパワーハラスメントをなくすことや、パワーハラスメントを放置した会社の安全配慮義務違反に対する補償を求め、あっせんを申し立てました。

    あっせん結果

    あっせん委員が会社側に事情を聞くと、「調査したが、パワーハラスメントの事実は確認できなかったこと、Fさんに対しては、メンタルヘルス面で会社としてできる限りの対応を取ったこと」を主張しました。一方、Fさんに事情を聞くと、改善された職場への復帰、金銭補償による退職、どちらでも構わないとの意向でした。そこで、あっせんでは、まだ治療を続けているFさんの体調も考慮し、金銭補償による退職の方向で調整したところ、解決金額について双方の合意が整い、解決しました。

    事案概要

    Gさんは、パートとして勤務を始めましたが、採用時の条件が満たされていないことに気づき、直属の上司に改善を訴えたところ、「ある程度、時間をおいてから適用する」と言われていました。Gさんはいつまでも改善されないことに納得できず、本社に直接訴えたところ、解雇を言い渡されました。Gさんは、不当解雇に対する補償を求め、あっせんを申し立てました。

    あっせん結果

    会社側に事情を聞くと、その採用条件は、パート職員には原則として適用にならず、もし、適用される場合には勤務形態等への確認や時間がかかる旨、あらかじめ、採用面接のときに説明したと主張しました。逆に、解雇後も、Gさんは、不当解雇を会社に強く訴え続け、その行為に女性社員がおびえる等、対応に苦慮している状況との説明が行われました。
    そこで、あっせん委員は、このような事情での解雇は、労働契約法に定める「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」にあたる可能性も高いことから、会社に金銭解決の意向があるか確認すると、ある程度の解決金の用意があるとの回答を得ました。あっせん委員は解決金額について双方の意向を調整し、労使双方の合意が得られたため、解決に至りました。

    ※例は過去のあっせん事件を単純化し、一例として作成したものです。実際の事件では、両当事者の主張や事実関係が複雑なため、同様の事件でも解決に至らない場合もあります。
    STEP
    メールフォームにご相談内容を簡単で構いませんのでご入力ください。
    ・LINEご相談は当センターの公式LINEアカウントを友だち登録してください。
    ・電話・オンライン相談をご希望の方はご相談内容と希望日時を3つ入力し送信してください。
    STEP
    メールやLINEで、問題の概要把握と一般的なアドバイスについて、無料で対応いたします(2往復まで)。
    電話・オンライン相談は事前に調整した日時に無料で対応いたします。(40分まで)
    STEP
    継続相談への移行: 初回無料相談後、あっせん申立てに向けて、さらに詳細なご相談を希望される場合は、有料の継続相談(5,000円/40分)へ移行となります。(あっせん申立て契約後の継続相談は無料です)

    o 有料相談へ移行する際は、事前にその旨をご連絡し、料金発生の了承を得てから対応を開始しますのでご安心ください。
    o メール・LINEでの有料相談にかかった時間は、返信内容を検討・作成する時間を含め、40分単位で計算いたします。

    ※回答は基本的に月~金曜日に行います。

    当センター安心の料金システム

    質を担保しながらも、業界相場より安価な着手金・報酬です。

    契約後の相談はすべて無料。解決まで心置きなくご相談いただけます。

    労働局・労働委員会等へのあっせん申立て料金表

    当センターは、ご依頼者様の経済的負担を考慮しつつ、適正な料金を設定しています。

    相談料(税込)

    無料 / 初回

    • 電話・オンライン面談(初回40分まで)無料相談
     メールか、LINEにて予約を申し込んでください。
    • メール・LINEでのご相談(2往復まで無料)
    • 初回相談は、問題の概要把握と一般的なアドバイスについて、無料で対応いたします。
    • 2回目以降¥5,000(40分)(あっせん代理契約後の継続相談は2回目以降も無料です)
    継続相談やあっせん申立てに向けて、継続的なやり取りを希望される場合は、事前に料金発生の了承を得てから有料の継続相談へ移行となります。
    あっせん代理人契約後のヒアリング・戦略立案は、着手金に含まれるため、ご契約後は追加の相談料はいただきません。また、ご自身であっせん申立てを行う場合のあっせん申立書作成をご依頼いただいた場合も同様です。

    解決支援・あっせん代理人業務(税込)

    特定社会保険労務士が、都道府県労働局等の「あっせん」手続きにおいて、ご依頼者様の代理人として紛争解決を支援する業務です。当センターへあっせん代理のご依頼を頂いた際(代理人委任契約の締結時)に発生します。
    ご依頼後、あっせん申立書の作成・提出を都道府県労働委員会等へ行います。受理後、和解に向けた交渉を代理人として行います。

    着手金
    1. 関係書類の確認・詳細な事情の聞き取り
    2. 申立書および申立てに必要な証拠・添付書類の作成
    3. 申立書受理後の相手側(会社)との交渉
    4. 相手側(会社)から答弁書が出された場合の内容の検討、戦略策定
    5. あっせん期日における代理人としての陳述・交渉業務
    6. あっせん成立または不成立により事件が終了するまでのご相談

    48,000円

    報酬金 (成功報酬)

    あっせんにより相手方から金銭(解決金、未払い賃金など)を獲得できた場合に発生します。和解契約書案作成料金を含みます。

    獲得経済利益に対し、報酬料率表を適用

    報酬料率表(税込)

    実費

    労働局等に出向く際の交通費や、郵送費などの実費のみ、別途ご負担いただきます。(内容証明郵便費用、各種証明書発行費用など)

    別途ご請求※必要に応じて

    あっせん期日における同行

    あっせん期日に代理人として出頭、同行します。遠方への出張が必要な場合は、事前にご相談させていただきます。

    原則なし

    2回目以降の相談料(5,000円/40分)は、本契約に至るまでの詳細なヒアリングや戦略立案にかかる対価です。

    しかし、ご安心ください。
    労働局等へのあっせん代理契約が成立し、着手金をお支払いいただいた後は、あっせん終了に至るまでのすべての相談料は着手金に含まれるものとし、追加の相談料は一切いただきません。
    私たちは、ご依頼者様が問題解決に集中できるよう全力でサポートいたします。

    【ご留意事項】
    • 正式にご依頼いただく前に、必ず料金体系と総額についてご説明し、納得いただいた上で契約を締結いたします。
    • 案件が解決に至らなかった場合(先方があっせんに不参加及び和解不成立を含む) は報酬金(成功報酬)は発生しません。ただし、着手金、および実費の返金はいたしかねます。

    50万円未満

    16.5%

    50万円以上150万円未満

    15.4% + 1万円

    150万円以上

    11.0% +10万円

    ※和解内容が「復職」である場合は固定的総支給賃金の2.1ヵ月分
    【報酬金(成功報酬)の計算例】
    あっせんの結果、会社から解決金として100万円を支払うことで和解が成立した場合
    1.獲得経済利益: 100万円
    2.報酬金: 100万円 × 15.4% +1万円= 16.4万円(税込)

    書類作成報酬とオプションサービス

    あっせん申立書作成料金

    定型書式を使用する場合の基本料金です。

    22,000円

    事案が複雑な場合

    申立人お一人につき、事案の複雑性に応じて報酬額が変動します。

    最大44,000円

    【作成料金に含まれるサポート内容】
    1.関係書類の確認・詳細な事情の聞き取り
    2.申立書および申立てに必要な証拠・添付書類の作成
    3.申立書一式の、ご依頼人様への発送または引き渡し
    4.あっせん成立または不成立により事件が終了するまでのご相談
    あっせん期日における補佐人としての同行

    期日当日に同行し、申立人様を補佐いたします。

    1期日につき 25,000円

    交通費

    あっせん場所に出向く際の交通費のみ、別途ご負担いただきます。

    実費

    よくある質問

    労働問題でお悩みの方が、当センターへご相談前にお寄せ頂く疑問にお答えします。

    相談したことが会社に知られてしまうことはありませんか?

    ご安心ください。ご相談内容や個人情報は、守秘義務により厳重に保護されます。

    当センターは、社会保険労務士法に基づき、守秘義務を厳守します。ご相談者様の許可なく、会社や第三者に情報を提供することは一切ありません。ご相談の段階では、会社に知られる心配なく、安心して全てをお話しいただけます。会社への交渉や手続きを進める段階で、改めてご本人様の意思を確認いたします。

    弁護士ではなく、特定社会保険労務士に相談するメリットは何ですか?

    特に、あっせんを通じた交渉や早期の円満解決を目指す場合に大きな強みがあります。

    特定社労士は、労働法や労務管理の専門家であり、都道府県労働局等の「あっせん・調停」手続きの代理を専門的に行えます。
    • 費用対効果: 裁判所を通じた手続き(労働審判、訴訟)と比べ、あっせんは手続きが簡便で費用や時間が少なく済むケースが多くあります。
    • 専門性: 労働法や労務管理実務に精通しているため、具体的な問題解決に非常に強い専門性を発揮します。
    ご相談内容とご意向によっては労働審判や訴訟をお薦めする場合があります。これはご相談者様の権利を充分に実現するためです。ご希望に応じ弁護士をご紹介します。

    「特定社会保険労務士によるあっせん代理」とは、具体的にどのような手続きですか?

    労働者と会社との間に、中立な第三者(あっせん委員)が入り、話し合いによる和解をサポートする行政手続きです。

    あっせん手続きの主な流れは以下の通りです。あっせん申請が受理されてから、結論が出るまでの期間は、約2か月ほどです。

    STEP
    あっせん申請

    労働者側が労働局などへあっせんを申請します。

    申請内容の確認、申請書の作成、労働者側の主張を裏付ける事実関係の整理、有利な証拠資料の準備を開始します。申請が受理された時点から労働者の代理人として、会社と和解に向けた交渉も視野に入れます。

    STEP
    期日の決定と通知

    労働局から労使双方に、あっせん実施の期日(日時・場所)が通知されます。

    あっせん期日に向けた交渉戦略の策定、想定問答集の作成など、徹底した準備を行います。

    STEP
    あっせん当日

    労使双方が指定された場所に出席し、あっせん委員に対してそれぞれの主張を行います。(労使が顔を合わせることはありません)

    労働者側の代理人として出席し、法的な根拠に基づいた主張を展開し、労働者の権利と利益を守ります。

    STEP
    和解案の提示と検討

    あっせん委員から双方の主張を踏まえた和解案が提示されます。

    和解案が労働者側にとって妥当な内容かを検討し、必要であれば再交渉を申し入れます。

    STEP
    成立または不成立

    労使双方が和解案に合意すれば「あっせん成立」となり、民事上の和解の効力を持つ書面が作成され紛争は終結します。

    円満な終結まで責任を持って対応します。

    残業代が未払いかどうか、自分ではっきり分かりません。どうすれば良いですか?

    まずはご相談ください。証拠に基づき、正確な未払い額を専門家が計算します。

    「サービス残業だ」と漠然と感じていても、実際にいくら請求できるかを知るのは難しいものです。当センターでは、タイムカードや出退勤記録、給与明細、業務日報などの証拠をご提出いただき、労働基準法に基づいた正確な未払い残業代を算出します。この計算結果が、会社との交渉や請求の土台となります。

    会社との話し合いがすでに泥沼化しています。今からでも間に合いますか?

    間に合う可能性は十分にあります。話し合いの長期化は、専門家不在が原因であることが多いのです。

    感情的な対立がエスカレートすると、当事者同士での解決は極めて困難になります。専門家が間に入り、論点を法的な視点に切り替えることで、解決への道筋が一気に開けることが多々あります。状況を悪化させる前に、ぜひ一度ご相談ください。

    相談から解決まで、どのくらいの期間がかかりますか?

    事案によりますが、あっせんを利用した場合、2か月程度での解決を目指します。

    労働問題はスピードが重要です。裁判所を通す手続きと比べ、当センターが主軸とするあっせんによる解決は比較的短期間での終結が可能です。ただし、事案の複雑さや会社側の対応によって期間は変動します。初回相談時に、過去の事例に基づいた具体的な見通しをお伝えします。

    費用はいくらですか?

    料金表に詳細を掲載しておりますので、そちらをご覧ください。

    あっせんのデメリットはありますか?

    あっせんにはデメリットも存在します。

    以下の場合には裁判所での労働審判や訴訟で解決を図ることが選択肢になります。必要に応じ弁護士をご紹介します。
    ・会社があっせんに応じない場合があります
    ・和解が成立しない場合があります(双方の主張が平行線で和解に至らない場合など)

    あっせんの対象にならない労働紛争はありますか?

    あります。

    以下の紛争についてはご相談もお受けできません。
    ・労働組合と会社の間の紛争
    ・労働者間の金銭貸借等といった、私人間の紛争の枠を超えないもの
    ・裁判で係争中、または確定判決が出ているなど他の制度で処理されている紛争

    大阪労働問題解決支援センターのお約束

    労働局等へのあっせん代理契約が成立し、着手金をお支払いいただいた後は、あっせん終了に至るまでのすべての相談料は着手金に含まれるものとし、追加の相談料は一切いただきません。
    私たちは、ご依頼者様が問題解決に集中できるよう全力でサポートいたします。

    【ご留意事項】
    • 正式にご依頼いただく前に、必ず料金体系と総額についてご説明し、納得いただいた上で契約を締結いたします。
    • 案件が解決に至らなかった場合(先方があっせんに不参加及び和解不成立を含む) は報酬金(成功報酬)は発生しません。ただし、着手金、および実費の返金はいたしかねます。
    LINEにてお問い合わせ
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    あなたの退職の意思を尊重し、法に則った最も安全で確実な方法で、
    退職完了まで寄り添います。

    当センターが選ばれる 3つの理由

    労働法の専門家が、あなたの意思を
    「確実」に伝えます。

    法的知識を持たない代行業者とは一線を画します。私たちは、労働法に基づき、あなたの退職の意思を会社へ正確に、そして合法的に伝えるプロフェッショナルです。

    ・連絡窓口は当センターへ
    あなたに代わって、退職の意思表示、有給休暇取得の通知(権利行使の伝達)、離職票・源泉徴収票の郵送依頼、社内備品の返却連絡など、必要な連絡・伝達業務を行います。会社に対し、本人への直接連絡を控えるよう強く求め、連絡窓口の一本化を図ります。
    ・安全・合法な手続き
    弁護士法に抵触する「非弁行為(違法な交渉)」のリスクを徹底的に排除し、法的に正しい手順で進めるため、退職後のトラブルの種をまきません。

    労働法の専門家が、あなたの意思を
    「確実」に伝えます。

    法的知識を持たない代行業者とは一線を画します。私たちは、労働法に基づき、あなたの退職の意思を会社へ正確に、そして合法的に伝えるプロフェッショナルです。

    ・連絡窓口は当センターへ
    あなたに代わって、退職の意思表示、有給休暇取得の通知(権利行使の伝達)、離職票・源泉徴収票の郵送依頼、社内備品の返却連絡など、必要な連絡・伝達業務を行います。会社に対し、本人への直接連絡を控えるよう強く求め、連絡窓口の一本化を図ります。
    ・安全・合法な手続き
    弁護士法に抵触する「非弁行為(違法な交渉)」のリスクを徹底的に排除し、法的に正しい手順で進めるため、退職後のトラブルの種をまきません。

    退職後の生活も支える 「労働・社会保険の専門家」です。

    一般の代行業者が手を付けられない退職後の手続きこそ、私たちの最大の強みです。

    •失業手当・社会保険の手続き:退職後の健康保険、年金、雇用保険(失業手当)など、複雑な公的手続きについて、社労士がしっかりアドバイス。あなたの次のキャリアへの移行をスムーズにサポートします。
    •不備のない書類作成: 退職届や必要書類の作成について、レクチャーを行います。

    もしもの紛争にも対応できる 「あっせん代理権」を持つ専門家です。

    万が一、会社が退職を認めない、あるいは給与や残業代の支払い、退職金について金銭的なトラブルに発展した場合でも、私たちは次の手を準備しています。

    個別労働関係紛争解決手続(ADR)

    特定社会保険労務士は、国が指定する「あっせん手続」において、あなたの代理人として解決に向けた活動を行う権限が法律で認められています。あっせん申請書が受理されると、相手方とあっせん期日外で和解に向けた交渉が可能です。(和解はあっせんの場でなければ行えません)会社とのトラブルが深刻化した場合でも、法的な代理人としてあなたの権利を守ります。

    ※一般的な(紛争と無関係の)示談交渉や訴訟業務は弁護士法により取り扱えません。トラブル時は速やかに労働局等での「あっせん手続」へ移行し、公的な制度内での解決をご提案します。

    STEP
    メールフォームからご相談ください。
    電話・オンライン相談をご希望の方は相談内容をご入力のうえ、相談希望日時を3つほどご入力し送信してください。
    STEP
    メールにて、問題の概要把握と一般的なアドバイスについて、無料で対応いたします(原則2往復)。
    STEP
    当センターの公式LINEアカウントを友だち登録してください。
    STEP
    最初のメッセージで、お悩みやご希望、ご質問の概要をお送りください。内容を確認し、専門的知見をもとに回答・アドバイスいたします(2往復まで無料)
    STEP
    継続相談への移行: 初回無料相談後、あっせん申立てに向けて、さらに詳細な戦略立案や、継続的なやり取りを希望される場合は、有料の継続相談(3,000円/30分)へ移行となります。

    o 有料相談へ移行する際は、事前にその旨をご連絡し、料金発生の了承を得てから対応を開始しますのでご安心ください。
    o LINEやメールでのやり取りにかかった時間は、返信内容を検討・作成する時間を含め、30分単位で計算いたします。

    ※回答は基本的に月~金曜日に行います。

    特定社会保険労務士による退職代行サービス料金表

    当センターの退職代行は、単に「辞める」だけでなく、退職後の生活と、未払い賃金などの金銭的な解決までを見据えた、労働問題の専門家による安心と付加価値の高いサービスです。

    相談料(税込)

    無料 / 初回

    • 電話・オンライン(初回30分まで)
     メールか、LINEにて予約を申し込んでください。
    • メール・LINE(2往復まで)
    • 2回目以降¥3,000(30分)
     個別労働問題解決へのご相談を希望される時や退職に向けて法的側面から、さらに検討をご希望の場合。
    • 退職代行契約後の相談
     退職代行契約締結後は、退職までのすべての相談料は着手金に含まれます。追加費用は一切かかりません。

    基本料金とオプションサービス

    当センターの特定社会保険労務士による退職代行費用は以下の通りです。

    退職代行・基本サービス料金(税込)

    即日・安全に会社と決別・アルバイト・パートの方は半額

    着手金

    付加価値のある専門家の退職代行として、費用を大幅に抑えています。

    17,000円

    退職後の社会保険・雇用保険アドバイスが不要の場合

    15,000円

    報酬金 (成功報酬)

    ご依頼者様から会社への金銭要求がない「退職の意思伝達と事務連絡」のみで完了した場合、成功報酬は発生しません。

    0円

    退職後の社会保険・雇用保険アドバイス

    ご希望により、失業手当(雇用保険)の受給、健康保険・年金切り替えなど、退職後の手続きを専門家が個別指導します。

    0円

    会社への金銭請求(未払い残業代やパワーハラスメントにより離職せざるを得ない等)をご希望の場合、特定社会保険労務士の「あっせん代理制度」を活用し、法的交渉を伴う解決を目指します。あっせん制度については、労働問題解決・支援ページをご覧ください。

    追加着手金

    個別労働紛争解決手続きにおける「あっせん手続き」により、未払い金、精神的損害の法的対応に着手する場合に発生。

    25,000円
    (基本着手金に追加)

    成功報酬

    あっせんにより相手方から金銭(解決金、未払い賃金など)を獲得できた場合に発生します。

    獲得経済利益に応じ報酬料率表を適用

    実費

    内容証明郵便費用、交通費、各種証明書発行費用など、実費のみのご請求となります。

    別途ご請求

    50万円未満

    16.5%

    50万円以上150万円未満

    15.4% + 1万円

    150万円以上

    11.0% +10万円

    労働局等へのあっせん代理契約が成立し、着手金をお支払いいただいた後は、あっせん終了に至るまでのすべての相談料は着手金に含まれるものとし、追加の相談料は一切いただきません。私たちは、ご依頼者様が問題解決に集中できるよう全力でサポートいたします。
    【ご留意事項】
    • 正式にご依頼いただく前に、必ず料金体系と総額についてご説明し、納得いただいた上で契約を締結いたします。
    • 案件が金銭的な解決に至らなかった場合(先方があっせんに不参加及び和解不成立を含む) は報酬金(成功報酬)は発生しません。ただし、着手金、および実費の返金はいたしかねます。
    キャリアサポート

    キャリア採用に長年携わった経験を持つ特定社労士が、あなたの再就職に向けた履歴書・職務経歴書の添削、個別アドバイスを行います。

    別途お見積もり

    よくある質問

    退職代行を利用して業務の引継ぎをしないと、懲戒解雇や退職金不支給になるのでしょうか?

    法的には原則として認められにくいですが、リスクはゼロではありません。

    懲戒解雇は、労働者が企業に著しく重大な損害を与えた場合に限られます。単に「引継ぎをしない」という行為だけで、この基準を満たすことは極めて稀です。通常、退職代行を利用する時点で残っている有給休暇を消化する権利があるため、その期間に引継ぎが物理的に困難であると判断されます。

    • 例外的なリスクあなたが極めて重要な業務を担っており、引継ぎ資料等が一切なく、退職により会社の業務が完全に停止するなど、具体的な重大な損害が発生した場合は、懲戒解雇の有効性が争われる可能性があります。
    会社から損害賠償を請求されることはないでしょうか?

    請求されたとしても、一般的な法解釈では成立するケースは極めて稀です。

    労働者には退職の自由(辞める権利)があり、退職代行の利用や引継ぎ不足のみを理由とした損害賠償請求が法的に認められることは、ほとんどありません。

    請求が認められるのは、退職によって会社に具体的かつ重大な損害(例:会社の基幹システムを故意に破壊した、顧客との重要な取引を妨害したなど)を与えた場合に限られます。

    • 多くの場合は脅し文句: 心当たりがないのに会社側から「損害賠償を請求するぞ」という主張は、多くの場合、退職を思いとどまらせるための牽制やハラスメントである可能性が高いです。
    未払い賃金や退職金の請求を諦めなければなりませんか?

    諦める必要はありません。当センターの最大の強みは、その後の交渉手段を
    持っていることです。

    一般の退職代行業者は、会社が未払い賃金や退職金の支払いに応じなかった場合、それ以上の交渉や請求の代理ができません。結果として、顧客が泣き寝入りするリスクがあります。

    • 特定社労士としての対応:会社がこれらの請求を拒否した場合、特定社会保険労務士として、労働局のあっせん手続きの代理人となり、合法的に会社と交渉できる選択肢をあなたに提供します。これは、一般代行業者にはできない、当センターの最大の付加価値です。
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    労働者と会社は対等な契約関係にあるはずです。しかし、私自身も不当な扱いを受けた経験があるからこそ、その辛さを誰よりも理解できます。社会保険労務士として約30年のキャリア、知識を活かし、法律の盾としてあなたに寄り添います。あなたの働く上の『当たり前』を、私と一緒に取り戻しましょう。

    長多 敏之 特定社会保険労務士 大阪府社会保険労務士会 (第27010142号)

    長多 敏之 特定社会保険労務士

    大阪府社会保険労務士会 (第27010142号)


    nagata toshiyuki profile

    最終学歴: 法政大学 法学部法律学科 卒業
    職務経歴:財閥系専門商社にて約30年間、人事課長として労務管理、就業規則、賃金制度、安全衛生、給与計算、採用全般を担当。この長年の経験から、企業の労務管理上の問題点や、交渉における裏側の論理を熟知。在職中に培った民法、民事訴訟法、民事執行法、会社法などの専門知識を武器に、労働者側の権利擁護を行う。

    趣味:心身の健康を保つことが何よりの信条。
    美術館や博物館巡りなどで心を整えています。

    「人への投資」を企業の最大の競争力に変える。
    (従業員が納得し、安心して働ける環境こそが、組織の生産性の源泉です)

    共感と傾聴

    不安や怒りといったご相談者様の感情に寄り添い、真の問題点を見極めます。

    専門性と透明性

    専門性と透明性

    特定社労士の専門知識に基づき、解決の道筋を明確かつ論理的に提示します。

    迅速性と確実性

    迅速性と確実性

    時間との勝負である労働問題に対し、早期かつ経済的合理性の高い解決を追求します。

    当センターに相談する5つのメリット

    当センターは、特定社会保険労務士が労働問題の発生から解決、そしてその後の生活設計までを一気通貫でサポートします。

    労働者側のご依頼に対応

    当センターは労働者側の業務内容として、ご相談や、労働局でのあっせん・調停申請、退職代行まで行っております。これにより、あなたの未払い残業代、不当解雇、ハラスメントといった問題に対し、ご依頼者様の権利を最大限に主張し、有利な解決を追求します。
    (当センターは企業の労務管理もお引き受けしていますが、誰の味方か?といった極論で業務は行っておりません。会社であれ、労働者であれ、私たちがお引き受けした以上、社会のルールに則って解決策を導いていく、それが当センターのポリシーです。)※双方代理など、社労士法で禁じられている業務や、ご依頼者様からの信頼関係を損なう恐れがあると判断した業務はお受けできませんのでご了承ください。

    解決のプロ

    当センターの特定社会保険労務士は、紛争解決手続き代理権を持ちます。これにより、裁判所を介さず、行政機関である労働局で行う「あっせん・調停」手続きの代理が可能です。会社との直接交渉のストレスから解放され、専門家があなたの代理人として交渉することで、非公開かつ迅速に、費用を抑えた解決を目指します。

    一気通貫

    「退職代行を利用して会社を辞めて、未払い残業代や未払い退職金を請求したい」という複雑なニーズに対応します。単なる退職代行ではなく、退職意思の伝達を行い、未払い残業代の請求、ハラスメントに起因する損害請求といった労働問題の解決も行うことができます。(あっせん制度を利用)

    生活保障

    労働問題が解決しても、その後の生活の不安は残ります。当センターは、紛争解決後の失業保険(雇用保険)の受給手続き、社会保険(健康保険、年金)の切り替え、さらには国民健康保険料の減免に関するアドバイスまで、ワンストップで提供します。問題解決後のセカンドキャリアへ向けた土台づくりを支援します。また、長年にわたる企業の採用担当の経験をもとに、再就職支援として、履歴書・職務経歴書のブラッシュアップや面接でのコツといった支援も可能です。

    予防法務

    私たちは、労働者の権利実現を追求するだけでなく、問題の背景にある会社の労務管理上の欠陥にも目を向けます。(ご依頼人の紛争相手方となる会社や、その関係会社を除きます)会社に対し法改正に対応した適正な労務管理などの導入を促すことで、予防法務的アプローチも専門的知見から行います。

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    名 称

    大阪労働問題解決支援センター

    代表者

    特定社会保険労務士 長多 敏之

    登録番号

    第27010142号

    所 属

    大阪府社会保険労務士会

    所在地

    〒542-0081
    大阪市中央区南船場4丁目10番5号
    南船場SOHOビル702

    電話番号

    06-4308-5888

    FAX番号

    06-6725-7732

    適格請求書事業者登録番号

    T4810562592487

    © 大阪労働問題解決支援センター